相続税を払うための納税資金を確保(調達)するには2通りの方法がある。その一つが、「有効利用」、そしてもう一つが「処分」である。例えば、都内の一等地に相当規模の土地を所有していた人に相続が発生したとする。相続人たちは、一体どのようにして相続税の納税資金を調達するだろうか。一つの方法は、相続財産である土地そのものを有効活用して資金をつくる方法が考えられる。相続した土地の上に賃貸不動産などを建築して、賃貸収入で納税資金をつくるなどはこの一例である。
[参考]
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しかし、一般的には、相続人がサラリーマンの子息などの場合、有効利用のノウハウや知識経験がないことからくる不安、煩わしさなどから、後者、つまり土地の処分(売却)の道を選択する場合が多い。また、会社経営をしているオーナーの中には、個人所有の不動産を会社に賃貸している場合があるが、このような場合は、処分と言っても第三者に売却するわけにもいかず、結局会社が買い取ることになる。以上のように納税資金を確保する道は、「有効利用」するか、「処分」するかのいずれかしかないのである。自社株式に係る相続税の納税資金を確保する方法もこれと同様である。
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