すべての要件を満たさないと、適用できないのですから大変です。この中で一番問題になるのが、交換資産の差額が大きいほうの二〇%以下であるという要件です。とくに土地の時価については、(1)取引価額、(2)国土庁の公示価格、(3)相続税評価額、(4)固定資産評価額といくとおりもあります。原則は(1)の取引価額ベースで比べますが、大切なことは、譲渡資産と取得資産を同じベースで比べるということです。譲渡資産は国土庁の公示価額、取得資産は相続税評価額でみるというのは認められません。また建物についても固定資産税評価額、再調達価額が考えられますが、これも同じベースで比較する必要があります。交換差額が二〇%以内であり、かつお互いが一年以上持っている資産というのはあんがいみつけるのは困難かもしれません。
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