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反駁するのは容劫ではない

2011.10.07

「品確法」では、十年間の保証をするというのです。つまり柱梁、基礎、床材、屋根などの基本構造について、十年以内に瑕疵が発生した場合は、売り手もしくは施工業者が無料で修理、あるいは施主が契約解除できることを謳っているのです。しかし、現状の工法やコストを維持して、かつ十年保証をするのでは、ほとんどの施工業者がお手上げ状態になることは明らかでしょう。現状レベルで木造住宅を十年も保証し、無償補修していたら商売上がったりだからです。そこで、この法律には逃げ道があり、あらゆる不具合を住み手の方が「証明」しなければならないことになっています。素人の側か、どうして専門的な不具合を証明し、専門家である業者に反駁できるでしょうか。具体的には、業者が「これは瑕疵ではない。なぜなら○○だからだ」と専門的に逃げを打ってしまえば、これをさらに反駁するのは容劫ではありません。

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