修繕工事は管理規約の規定で過半数の決議で着手することができる。また、給水管の取り替えなど共用部分の変更を伴う場合は、管理組合員および区分所有者の議決権のそれぞれ四分の三以上の決議で行うことができる。しかし、少数でも反対者がいると、それが障害になって修繕計画が円滑に進まないことがある。理想はあくまでも全員の合意である。大規模修繕では多額の修繕資金が動くので、担当役員は公正な姿勢を貫くことが求められる。特に工事の発注に当たっては、業者からの誘惑がときとしてある。周囲から疑念がもたれないように施工会社の選定などはできる限りガラス張りにして、だれもが納得のいくようにすることだ。
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